【カンボジア・税制改正のご案内】 カンボジア不動産はアンナアドバイザーズ

2020/12/09

こんにちは、アンナアドバイザーズの荒木杏奈です。

今回はカンボジアの最新「税制」をご案内していきます。

カンボジアにの税制は、
・法人所得税(またはミニマム税)
・付加価値税
・源泉徴収税(WHT)
・給与税
などがあります。

これらの税制は、すべて企業側に徴収と納付義務があり、日本の確定申告のように個人が個別に納税や還付を行うシステムは存在しません。

次に、不動産に関わる税制について
少し前からスタートすると言われていたキャピタルゲイン税についてですが、延期になりますangel

適用時期
► 2021年1月1日より → 2022年1月1日に延期
納税義務者
► 居住者である個人
► 非居住者である個人または法人
対象資産
► 不動産、投資資産(株式、債券、有価証券)、のれん(ライセンス、顧客リスト、ブランド)、知的資産(特許等)等
税率
► (売却・譲渡所得-経費)×20%

売却・譲渡価額
► 売買契約書等の価額に基づく
► ただし、市場価格よりも低い場合、GDTは売却・譲渡価額を再評価する権利を 有する
控除経費
► 不動産の場合: 以下のいずれかの方法を選択可
► みなし経費控除: 不動産の売却・譲渡所得の80%を控除
► 実費控除 : 実際に発生した費用(取得価額および関連費用)を控除
► その他資産の場合: 実際に発生した費用(取得価額および関連費用)を控除

税務申告
►キャピタルゲイン発生後、3か月以内

次に下記の表は租税条約(二国間の二重課税防止協定)の締結状況になります。
租税条約は、2019年現在でシンガポール、タイ、ブルネイ、中国及びベトナムと締結しております。

相手国

署名時期

発効時期

シンガポール

2016年5月

2018年1月

中国

2016年10月

2019年1月

ブルネイ

2017年7月

2019年1月

インドネシア

2017年10月

未定

タイ

2017年9月

2018年1月

ベトナム

2018年3月

2019年1月

香港

2019年6月

2020年1月

マレーシア

2019年9月

未定

韓国

2019年11月

未定

※ 租税条約の恩恵を受けるには、オンラインでの事前申請が必要になります。

※ 日本とカンボジアの租税条約は、現状では未締結となっています。

最後に、不動産ではないですが、会社設立のための新オンライン事業登録プラットフォームについてご案内致します。

新会社設立のための新オンライン事業登録プラットフォームが導入され、以下の登録がオンラインで可能になりました。

► 商業省(MOC)での事業登録
► 租税総局(GDT)での税務登録
► 労働職業訓練省(MLVT)での会社設立申告
► カンボジア開発評議会(CDC)でのQIP登録

登録の早期化

►MOC、GDT、MLVTから承認を得るまでに8営業日、CDCからQIPの承認を得るまでに20営業日とされている

まだ経験はしておりませんが、昔に比べてだいぶスピーディーになっていますね。弊社を設立したときは、数ヶ月(確か半年近く)かかりました。

捺印や拇印の習慣も早くオンライン化して欲しいものです。

カンボジアのような新興国では、制度が変わることが多くございますので、最新情報などは、当ブログやセミナー、YouTubeチャンネルでもご案内をしておりますので良ければのぞいてみてくださいね。

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荒木杏奈 / アンナアドバイザーズ株式会社

宅地建物取引士 / 1984年生まれ、東京都出身。
大手広告代理店セプテーニ(株)入社、その後SBIグループを経て2012年よりカンボジアの首都プノンペンの金融機関に勤務。
2013年に独立し日本とカンボジアに拠点を持ち、国内・海外の国際不動産サービスを展開。

著書:東南アジア投資のラストリゾート カンボジア (黄金律新書) 新書 幻冬舎
   はじめての海外不動産投資